公益財団法人東京子ども図書館 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人東京子ども図書館という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
2 この法人は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。従たる事務所に関する規程は、理事会の議決を得て、別に定める。
(目的)
第3条 この法人は、児童図書、児童の読書および児童に対する図書館奉仕の質の向上を目指し、もって児童の健全育成に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童の読書、識字教育を推進する事業
(2) 前項の事業に従事する人材を育成し、その能力を開発する事業
(3) 児童図書、児童の読書、児童図書館を普及啓発に資する情報を発信する事業
(4) その他、この法人の目的を達成するに必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
(その他の事業)
第5条 この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1) 児童図書、児童の読書、児童図書館に関連する書籍、物品の販売事業
(2) その他前号に定める事業に関連する事業
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱については、理事会の決議により別に定める。又、半額以内を法人会計に使用することができるものとする。
(財産の維持及び処分)
第8条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を得なければならない。
(財産の管理・運用)
第9条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び決算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令に定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入れ金を除き、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けをおこなおうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計の原則等)
第13条 この法人は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第14条 この法人に、評議員7名以上11名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
(選任等)
第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体で職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人
3 評議員会会長は、評議員会において選定する。
4 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号、相続税法施行令第33条第3項第1号に規定するものの一方又は両方に該当するものをいう。以下同じ。)の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
5 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
6 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
(権限)
第16条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第18条 評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は毎年総額120万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(3) 役員の報酬並びに費用の額の決定
(4) 定款の変更
(5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9) 前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及び
この定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
(定足数)
第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第25条 評議員会の議事は「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第27条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第30条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち、2名以内を代表理事とし、3名以内を「一般社団・財団法人法」第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する執行理事とすることができる。
(選任等)
第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって各々選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会において選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 監事についても、同様とする。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
5 他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事も同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
(理事の職務・権限)
第32条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。理事会は、その決議によって、代表理事より理事長1名及び常務理事1名を選定することができる。
3 常務理事は、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その業務を執行する。
4 業務を執行する理事の権限は理事会が別に定める職務権限規定による。
5 代表理事及び執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第33条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正な行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときはこれを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第30条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第35条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第36条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
(取引の制限)
第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引。
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引。
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(名誉理事及び顧問)
第38条 この法人に名誉理事長1名及び、名誉理事及び顧問10名以内を置くことができる。
2 名誉理事長、名誉理事及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉理事長、名誉理事及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉理事及び顧問の職務)
第39条 名誉理事長、名誉理事及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
第2節 理事会
(設置)
第40条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会はすべての理事で組織する。
(権限)
第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委託することはできない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
3 この法人が保有する株式〈投資〉について、その株式〈出資〉に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(招集)
第42条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第44条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
(決議)
第45条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の採決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合においてその提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第32条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 委員会
(委員会)
第50条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、必要な委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第6章 事務局
(設置等)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第52条 事務所には常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書等
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第7章 賛助会員
(賛助会員)
第53条 この法人の目的に賛同し、その活動を支援・援助する個人又は法人を賛助会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第54条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第57条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任および解任の方法について、変更することができる。
3 「公益認定法」第11条第1項各号に掲げる事項に関る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第55条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第56条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他の法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第57条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第58条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決 議により、国若しくは地方公共団体又は「公益認定法」第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条1項に規定する公益法人等に該当する法人(類似の事業を目的とする法人に限る。)に贈与するものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第59条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第60条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第61条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第10章 補則
(委任)
第62条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散と登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 小関知子 川上賢一 社浦迪夫
張替惠子 松岡享子 渡部伸子
監事 佐藤英和 馬場健男
4 この法人の最初の代表理事は松岡享子及び張替惠子とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
荒井督子 石田房枝 加藤哲夫 小林いづみ
島 多代 鈴木由香里 田島伸二
定款変更履歴
平成22年10月1日 施行
平成28年3月5日 一部改正
平成31年3月7日 一部改正
令和4年11月12日 一部改正