ここ数年、ご寄付の中に「遺贈」によるものや、ご遺族が故人を偲んで、相続した財産やお香典の一部をご寄付くださる例が増えてきました。
中でも生前、何十年も賛助会員としてわたくしどもをお支えくださった方や、長年にわたって家庭文庫をつづけておられた方などからのご芳志は特にありがたく、同じ思いで生きてこられた方から、後へつづく者へのお励ましとして、深い感謝をもってお受けしています。
また最近は、時おり信託銀行より、当館を遺贈先に指定してよいかとのお問い合わせを受けております。
貴重な財産の活用をお考えの方に、東京子ども図書館への遺贈をぜひ選択肢のひとつとしてお考えいただきたく、以下のようにご案内させていただくことにいたしました。
遺贈とは
遺言書をつくり、遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。東京子ども図書館への遺贈という方法により、生涯で築かれた財産を、子どもと本の幸せな出会いのために役立てることができます。ご寄付については、現金に限らず、著作権なども可能ですが、換価が難しい不動産など受け取れないものもございます。ご不明な点などございましたら、当館までご連絡ください。
「遺贈したい」という想いを実現するために
ご本人によるお手続きは、基本的に、「遺言書」を作成していただくこととなります。
法的に有効な「遺言書」にその旨を明確に記載しておく必要がありますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
*遺言書を作成し、保管中の方には、ご希望により東京子ども図書館の年次報告をお送りいたします。
*遺贈のほかに、ご遺族のご意向によるご寄付も、わたくしどもの活動の貴重な財源としてありがたくお受けしています。当館の活動は、広く公益性が認められているため、「遺贈」「ご遺族のご意向によるご寄付」のいずれの場合も、相続税の課税対象にはなりません。
*いただいたご寄付は、お気持ちに添って、わたくしどもの活動全般にわたって、大切に使わせていただきます。使途について特別なご要望のある場合は、どうぞお申し付けください。最大限ご遺志を生かして活用いたします。
お問合せ先
公益財団法人 東京子ども図書館
TEL : 03-3565-7711
火~土(祝日除く)10:00~17:00
当館をご支援いただくためには、他にも賛助会員・一般寄付・指定寄付の方法もございます。
→その他のご支援の方法